保健事業の事業目的
国保連合会は、保険者が共同して目的(※)を達成するために設立された団体です。 (※国民健康保険法 第1条 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。)
国保事業の健全な運営・国民保健の向上のため、医療費適正化を軸に、保険者へ保健事業に関する支援を行っています。(保健事業に関する調査研究、事業の実施に係る保険者間の連絡調整、保健師による情報提供)
関係法令・指針
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
第82条 (保健事業) 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行なうように努めなければならない。 第104条 (保健事業等に関する援助等) 連合会及び第45条第6項に規程する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規程する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。 【国保法に基づく保健事業の実施指針 第5 保険者以外の保健事業実施者の役割】
国民健康保険団体連合会は、診療報酬明細書等を活用した医療費分析や保健事業に関する調査及び研究、保健事業の実施体制が不十分な保険者に対する在宅保健師の派遣、保健事業従事者に対する研修等、保険者が行う保健事業を支援する事業を行うこと。保険者はこれらを活用することにより、保健事業の充実を図ること。
健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)
第4条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。 第5条 国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 第6条 「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 三 国民健康保険法の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 (1~2・4~11略) 高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月21日法律第83号)
第155条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 二 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整及び保険者に対する必要な助言又は援助