受給者台帳に登録されている要介護認定の「有効終了年月日」から認定期限到来者を事前に抽出し、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」「要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」「要介護認定期限到来者一覧表」「外字空白印字リスト」を作成します。
保険者からの「償還連絡票情報」を受け支給・不支給決定した被保険者の内容を抽出し、「償還払支給決定者一覧表」「償還払不支給決定者一覧表」「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」「振込依頼書」を作成します。また、保険者独自で行った償還払及び、本会で償還払の審査を行った後に保険者で償還払給付額の変更を行った場合の実績を登録し、償還払給付実績の管理を行います。
保険者が任意に設定申込した集計期間内においての、当該被保険者の給付状況一覧を出力。本会では、保険者からの委託依頼があれば介護給付費通知をシーラー機を用いてハガキ形式で作成することも可能です。
当該審査において、共同処理用受給者異動連絡票情報に基づき抽出し、「高額介護サービス費給付のお知らせ」「高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書」「高額介護サービス費給付対象者一覧表」「外字空白印字リスト」を作成します。
保険者からの「高額介護サービス費給付判定結果」に基づき「高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書」「高額介護サービス費支給(不支給)決定者一覧表」「振込依頼書」「外字空白印字リスト」を作成します。
新規においては「みなし要介護区分コード」が“2:みなし認定(旧措置入所者)”以外で、要介護認定時“01:非該当”となった場合は異動情報の作成は不要です。
・更新申請により非該当となった場合、現在の認定は有効期間終了まで有効であるため、新たな情報の提供は不要です。
・変更申請にて非該当となった場合は、認定の効力を失う異動年月日を設定して、異動区分“2:変更”にて要介護状態区分コードを“01:非該当”としての異動情報を作成します。
受給者台帳においての資格喪失年月日は当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日です。
例.H16.12.10に死亡(転出)の場合、→H16.12.11が資格喪失年月日となる。
但し、転出転入が同日の場合、→H16.12.10が資格喪失年月日となる。
同日に転出転入した場合のXXX施設としてのH16.12.10のA市の受給者としての請求は不可です。
A保険者の被保険者番号をそのまま引き継ぐ場合は、当初の資格取得日を設定します。引継がない場合は、転入した日を設定します。
・要介護度が上がった場合
例. H16.12.10に要介護2→4へ変更 H16.12.1(30,600単位)の適用開始
・要介護度が下がった場合
例. H16.12.10に要介護4→2へ変更 H17.1.1(19,480単位)の適用開始
・「変更申請中区分」“1:申請なし”に設定して下さい。
・異動情報においては、当該申請中情報の異動年月日+1として作成するか、訂正連絡票にて当該申請中情報の“2:変更申請中”を“1:申請なし”とします。
1.適用開始が月初日に設定されている場合
・請求明細書>受給者台帳
→請求明細書が優先されるため、エラーとならない。
※「食事標準負担額(日額)不一致一覧表」として出力。
・ 請求明細書<受給者台帳
→エラーとなる。
2.適用開始が月途中に設定されている場合
・請求明細書>受給者台帳
・請求明細書<受給者台帳
→請求明細書が優先されるため、エラーとならない。
未設定でもかまいません。
該当期間の現物請求をエラーとするためのものなので、必要です。
設定することにより給付率が70%となるので、90%で請求されたものはエラーとなります。
不要です。