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国保のしくみ

国保のしくみ

国民健康保険(国保)制度は、相互扶助の精神にのっとり、病気やケガにより保険医療機関で受診する場合や、出産及び死亡時に保険給付を行う社会保険制度です。 だれもが、いつでも、どこでも適切な医療を安心して受けられるように制定され、市町村単位で運営されています。 我が国では、「国民皆保険制度」としてすべての人々が何らかの医療保険に加入することなっており、職場の健康保険や共済組合などに加入している人や生活保護をうけている世帯を除いて、すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。

◎国保に加入するのは、次の人です

  • 自営業の方
  • 農業・漁業に従事している方
  • パート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方
  • 3月を超える在留資格が決定された住所を有する方

国保の届出は必ず14日以内にお住まいの市町村の国保窓口へ!

こんなときは、持参するものをお忘れなく

こんなとき 持参するもの
国 保 に は い る 他の市町村から転入してきたとき  印かん  転出証明書
 子供が生まれたとき  保険証、母子健康手帳
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書
 職場の健康保検をやめたとき  健康保険離脱証明書
 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき  被扶養でない理由の証明書
国 保 を や め る  市町村へ転出するとき  印かん  保険証
 国保の被保険者が死亡したとき  保険証、死亡を証明するもの
 生活保護を受けるようになったとき  保険証、保護開始決定通知書
 職場の健康保険にはいったとき  国保と職場の健康保険の両方の保険証
 職場の健康保険の被扶養者になったとき  (健保の保険証未交付の場合は照明できるもの)
そ の 他  退職者医療制度に該当したとき  印かん  保険証、年金手帳
 退職者医療制度に該当しなくなったとき  保険証
 住所・世帯主・氏名などが変わったとき  保険証
 保険証をなくしたり、汚れるなどして使えなくなったとき  身元を証明するもの、使えなくなった保険証

国保は保険料(税)でなりたっています

国保に加入している人は、給付を受ける権利とともに保険料(税)を納める義務があります。 保険料(税)は、医療費の支払のための貴重な財源ですので、保険料(税)が不足すると十分な給付が受けられなくなり、医療費負担も大きくなってしまいます。

退職者医療制度

退職者医療制度の経過措置

退職者医療制度は、平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、原則廃止になりましたが、経過措置として26年度末までに退職被保険者になった人とその被扶養者は、27年度以降も、退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度で医療を受けます。

対象になる人

会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

◎次の条件にすべて当てはまる人

本 人
  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上あるいは40歳以降10年以上ある人
被 扶 養 者
  • 退職者本人の直系尊属、配偶者(内縁関係でも可)、3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

加入手続き

年金受給権の発生後、年金証書を受け取ってから14日以内に、保険証・年金証書・印鑑を持って市町の国保担当窓口に届け出てください。「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。

一般の皆様へ
愛媛県国民健康保険団体連合会
〒791-8550
愛媛県松山市高岡町 101-1 [MAP]
TEL:089-968-8800(代表)
FAX:089-965-3800