従来の老人保健制度が見直され、平成20年4月から新しく長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がスタートしました。
運営
老人保健制度では、市町が運営していましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では都道府県ごとに全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」を設立し、保険料の決定・医療の給付・被保険者証の交付などの事務を行います。
※市町では、保険料徴収と窓口業務(届出・申請受付等)を行います。
対象者(被保険者)
広域連合の区域内に住所を有する75歳以上(一定の障害があり広域連合の認定を受けた人は65歳以上)の人。
※75歳の誕生日から資格取得です。 ※一定の障害がある66歳以上の人は、認定を受けた日から対象になります。 ※「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
自己負担
一般:1割 現役並み所得者 :3割
※現役並み所得者:同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある人。ただし、条件により一般の区分になる場合があります。
保険料
保険料を決める基準は、広域連合内で一部の条例を除き均一となり、下記の組み合わせで個人ごとに決まります。また、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の詳細については、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。