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介護保険について

介護保険制度概要

1.目的

高齢者の人口が増えるにつれ、寝たきり、認知症、虚弱など介護が必要な高齢者も増えています。これらの高齢者が個人の能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、保健・医療・福祉など多様なサービスに係る給付を行うため、介護保険制度を設置し、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る事を目的とする。

2.被保険者の範囲

被保険者は40歳以上の人とし、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である2号被保険者に区分されます。 第1号被保険者は、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に介護サービスが受けられます。

3.保険給付の手続き・内容

介護保険の給付を受ける為には、寝たきりや認知症などサービスが必要な状態かどうかの認定(要介護認定又は要支援認定)を受けることが必要になります。本人やその家族又は依頼を受けた居宅介護支援事業者等が市町の窓口に申請し、申請を受けた市町は、被保険者の状況調査を行い、主治医の意見書を基に介護認定審査会において要介護認定又は要支援認定を行います。 要介護認定(要支援認定)を受けた人に対しては、在宅・施設の各種介護サービスが給付され、給付されたサービスに対し内容等不服がある場合、国保連合会にて受理した上で、苦情申立てをすることが出来ます。

4.利用者負担

利用者負担は、介護サービス費用の1割を負担します。 また、施設入所者は、この他に食事代を負担することになります。

5.保険料

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市町ごとに所得段階に応じた定額の保険料を設定します。 また、一定額以上の老齢基礎年金を受けている人は、年金からの特別徴収(天引き)が行われ、それ以外の人は市町が個別に徴収します。 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、加入している医療保制度の算定基準に基づき保険料を決定し、医療保険料と一括して徴収します。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

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