国民健康保険団体連合会は、介護保険法第176条に基づき、介護保険が目的とするところの円滑な運用に資するため、被保険者等からの苦情を受け付け、サービスの質の向上にかかる指導又は助言をすることになっています。 指定サービス事業者は「運営基準」の中で、利用者の苦情に迅速かつ適切に対応することが明示されています。また、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、それに従って必要な改善を行わなければならないとされています。
国民健康保険団体連合会は、介護保険法第176条に基づき、介護保険が目的とするところの円滑な運用に資するため、被保険者等からの苦情を受け付け、サービスの質の向上にかかる指導又は助言をすることになっています。 指定サービス事業者は「運営基準」の中で、利用者の苦情に迅速かつ適切に対応することが明示されています。また、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、それに従って必要な改善を行わなければならないとされています。
介護サービスの利用者は、事業者に対して苦情を言いにくい立場の人が多いものです。 また、事業者に過失があったとしても、指定基準に抵触するまでには至らないケースなども見られます。そうした場合に、利用者を保護しようという権利擁護の目的が第一にあります。
介護保険サービスは一般のサービスと同じように利用者と事業者との契約によって成り立っています。 そのためには、サービスの質が一定の水準を確保されていることが必要です。苦情処理は、このようにサービスの「質」のチェック機能としての役割を果たします。