交通事故など、第三者の行為によりケガや病気をした場合でも、治療が受けられます。 治療を受ける場合は、市町の国民健康保険または高齢者医療の窓口で手続きをお願いします。 市町が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
手続きは、次のとおりです
1.警察に届け出ます
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け、「事故証明書」を申請します。
2.市町の国民健康保険(高齢者医療)窓口に届け出ます
「事故証明書」をもらったら、必ず国民健康保険(高齢者医療)の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出します。 (「第三者行為による傷病届」は各市町の窓口に準備しております。) ※損害賠償の中に治療費は含まれます。