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交通事故にあったときは

交通事故にあったときは

交通事故など、第三者の行為によりケガや病気をした場合でも、治療が受けられます。 治療を受ける場合は、市町の国民健康保険または高齢者医療の窓口で手続きをお願いします。 市町が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

手続きは、次のとおりです

1.警察に届け出ます

交通事故にあったら、すみやかに警察に届け、「事故証明書」を申請します。

2.市町の国民健康保険(高齢者医療)窓口に届け出ます

「事故証明書」をもらったら、必ず国民健康保険(高齢者医療)の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出します。 (「第三者行為による傷病届」は各市町の窓口に準備しております。) 損害賠償の中に治療費は含まれます。

届け出に必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印かん

示談の前にご相談を

加害者(第三者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険から加害者(第三者)に治療費の請求ができなくなる場合があります。 必ず各市町・各国保組合国民健康保険(高齢者医療)窓口へ相談してください。

一般の皆様へ
愛媛県国民健康保険団体連合会
〒791-8550
愛媛県松山市高岡町 101-1 [MAP]
TEL:089-968-8800(代表)
FAX:089-965-3800